祝日と祝日に挟まれた平日は休日にする。

今年の天皇誕生日は日曜日と重なり、翌日のクリスマスイブが振り替え休日となって3連休。平成時代も残すところ半年足らずとなりました。

来年は、皇位継承に伴い皇太子さまが天皇に即位される日が2019年5月1日、しかし、お誕生日は2月23日のため、2019年の「天皇誕生日」という国民の祝日は存在しないことになります。(1日損?)

でも、来年のゴールデンウィークはすごい。

即位の日(5月1日)が祝日となりますので、カレンダー上は4月27日(土)〜5月6日(月)の10日間が休日となります。

へ・・なんで?4月30日と5月2日は平日じゃん!
と調べたら、

「祝日と祝日に挟まれた平日は休日にする」

なんて法律があって
(5月上旬の飛び石連休の解消のため1985年12月27日に導入されてました。)
4月29日と5月1日に挟まれた4月30日
5月1日と5月3日に挟まれた5月2日

この2日間は法律上「休日」になるんです。

という事で、今までゴールデンウィークが関係なかった、銀行系も全部休みになってしまう・・気をつけねば!
でも10連休なんて・・・

店舗に従事している我々には関係ない事なのですね。(T-T)

 

 

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